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幸福の科学の学校建設を考える

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別冊ジュリスト『メディア判例百選』有斐閣

別冊ジュリスト『メディア判例百選』有斐閣_d0194830_20424571.jpg 
 幸福の科学は「訴訟カルト」と呼ばれることがある。
 古くは、マスコミを相手取った講談社フライデー事件での名誉毀損訴訟が有名だが、最近では大川きょう子氏の内部告発について、きょう子氏と報道した文藝春秋社と新潮社を相手取った名誉毀損訴訟もある。
 世間的にはあまり知られていないが、批判的言論威嚇目的で違法という判決になった訴訟もある。
 メディア判例百選で池田辰夫教授(大阪大学)が解説している。
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批判的言論威嚇目的での訴えの提起 -幸福の科学事件
東京地裁平成13年6月29日判決
(平成9年(ワ)第84号損害賠償本訴請求事件・第15567号損害賠償反訴請求
事件)
(判夕1139号184頁)
〈事実の概要〉
 X1(宗教法人一本訴原告=反訴被告)及びその幹部である施ら(本訴原告)は,2億円余に上る献金を脅迫により強制されたと主張され,元幹部のY1(本訴被告)により,Y2(弁護士一本訴被告=反訴原告)をその訴訟代理人とする損害賠償請求訴訟(献金訴訟)を提起された。Y2は,提訴記者会見を開くとともに,日弁連消費者セミナーにおいてX1に関する発言等をした。そこで,ⅩらはY1及びY2に対し,これらによって名誉を毀損されたとして,X1につき不法行為に基づく損害賠償金7億円,X2らにつき各金5000万円の支払を求めるとともに,Y2に対し,謝罪文掲載を求めて提訴した(本訴請求)。これに対し,Y2は,X1の不当な本訴提起により損害を被ったとして,X1に対し,不法行為に基づく損害賠償金800万円を求める反訴請求を提起した(反訴請求)。控訴審(東京高判平成14・5・27平成13年榊第4209号・第5423号)では控訴・附帯控訴ともに棄却,上告審(最決平成14・11・8平成14年脚第1344号・同絢第1377号)では上告棄却・上告受理申立て不受理。
〈判 旨〉
 本訴請求棄却,反訴請求一部認容。
「AはX1の代表者として,同教団に敵対する者に対する攻撃ないしは威嚇の手段として訴訟を用いるとの意図を有していたこと,本訴の請求額が従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相当に高額であることが認められ,これに前記認定のとおり,本訴提起に至った経緯に関する……証言の内容が合理的な内容を有するものとは認められないことをも併せ考慮すると,本訴提起についての意思決定は,仮にそれがA自身によるものではないにしても,Aの意図を体現したX1の組織的意思決定としてされたものというべきである。そして,特に本訴が献金訴訟の提起からわずか2週間程度の短期間で提起されていることに照らすと,本訴提起の主たる目的は,献金訴訟を提起したY1及びその訴訟代理人であるY2各個人に対する威嚇にあったことが認められる。」「よって,X1は,主に批判的言論を威嚇する目的をもって,7億円の請求額が到底認容されないことを認識した上で,あえて本訴を提起したものであって,このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き,違法なものといわざるをえない。」
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 池田教授は、「表現の自由と裁判を受ける権利」「不当訴訟の中の独立類型としての批判的言論威嚇(抑圧)目的訴訟」の視点で解説している。

 表現の自由と裁判を受ける権利について、「(1)表現の自由は名誉毀損行為を放置するものではないし,他方,(2)利用者を装い訴訟制度を弄ぶことまで裁判を受ける権利として容認されるわけでもない」とする。
 (1)の名誉毀損の成否について、「自由な言論活動の保障との関わりにおいて問題となり,刑事上の責任において,真実性の要件を充足するときは違法性が阻却され,相当性の要件を充足する場合には責任が阻却されるものと解される。民事上の不法行為責任としても,同様に解される」。本判決も,「名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,同行為には違法性がなく,不法行為は成立しないものと解するのが相当であり,仮に同事実が真実であることが証明されなくとも,その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは,同行為には故意又は過失がなく,不法行為は成立しないものと解するのが相当であるとして,先例を踏襲する」。
 (2)の点については,「節度ある訴訟制度の利用に向け,2つの方向での対応が観念される。1つは,制度設営者である国ないし制度を財政的に支える納税者に対する関係。これは,訴権濫用や申立権濫用として,訴訟制度利用の拒絶で示される。もう1つは,訴訟の相手方とされた者に対する個別賠償責任。いわゆる不当訴訟として,判例・学説でしばしば取り上げられる問題である」。

 不当訴訟の中の独立類型としての批判的言論威嚇(抑圧)目的訴訟について、「最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決(民集42巻1号1頁)が一般論として提訴の違法性の要件を示して以来,賠償請求認容判例群が形成されてきており,要件の具体化への道筋ができつつある。そこでは,相手方への賠償責任において具体的に何がクルーシャルな要因となっているか,また何が損害として認定されるのか,問題となる」としている。
 「こうしたなか,本判決は,Yらが本件記者会見において摘示した事実が真実であると認めることはできないが,Yらが摘示事実を真実と信じることには相当な理由があるなどとして,本訴請求を棄却しつつ,反訴請求につき,X1は,主に批判的言論を威嚇する目的をもって,その請求額が到底認容されないことを認識した上で,あえて本訴を提起したもので,訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き,違法なものといわざるを得ないとして,反訴請求の一部(100万円)を認容した。上記の判例群に貴重な事例を加えると同時に,さらに批判的言論威嚇(抑圧)目的訴訟という新たな独自の類型を成立させた」。
 その後,似たような訴訟として、東京地裁平成17年3月30日判決(判時1896号49頁-いわゆる武富士事件)があるそうだ。
 武富士訴訟では、「本訴の請求が認容される余地のないことを知悉しながら,あえて,批判的言論を抑圧する目的で行われた旨を判示したこともあって(慰謝料100万円,弁護士費用20万円を認容),この類型の認知度は高まり,定着を強く印象づけた」らしい。
 幸福の科学事件で、教団がどうして8億円もの額を損害賠償額としたのかよくわからない。教団はメディアごとの損害額を合計したと言っているが、真相はどうなのだろうか?  
 この裁判で裁判所は、訴訟の準備期間やこの高額な損害賠償額などで威嚇を目的とした訴訟であると判断したようだ。
 アメリカでは、威嚇に用いるような訴訟を禁止している州も多い。金銭的な脅しと、裁判による時間拘束によって訴訟相手を疲弊させる効果を狙ったものであるから、当然と言えば当然だろう。
 この手の裁判は大手の消費者金融会社、製薬メーカー、不動産開発業者など資金力のある企業が行うのが相場である。。しかし、日本ではカルト教団が判例を作った。
 幸福の科学というのが宗教団体として認められているというのが不思議だ。
# by ooginosatoeast2 | 2012-01-09 20:54 | 裁判

山口 広他 『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト (110番シリーズ)』(民事法研究会)

山口 広他 『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト (110番シリーズ)』(民事法研究会) _d0194830_22574313.jpg
この本のなかで一カ所だけ幸福の科学の記述が出てくる。

「なぜ名誉毀損訴訟を濫発する宗教団体があるのか?」ということをテーマにした章だ。

「カリスマ性の強い教祖的存在を中心とした団体では、教祖や組織に対する批判が少しでもあると、訴訟で対抗してくることがあります。このような団体は、社会からの孤立を深め、一般社会に溶け込もうとしません。なお、こうした団体の場合、その組織内に信者である弁護士や組織のいいなりに動く弁護士がいる場合があります。組織にとって、言いなりになる弁護士は便利かもしれませんが、大局的にみると不幸な存在といえるでしょう」(p.319)

これに当てはまるのはオウム真理教や幸福の科学だろう。
オウムには信者で京都大学在学中に司法試験に合格した青山弁護士というのがいた。入学試験が難しい大学に入学したり、合格するのが難しい試験をパスすることと社会的に立派であることとは必ずしも一致しないという典型のような人だった。
幸福の科学にもオウム真理教と同じように信者弁護士が教団の本部にいる。

「このような宗教団体については、マスコミも訴訟を起こされると厄介なので、だんだん論評しなくなります。これは、その宗教団体が一般社会においてどのように受け止められているかをみる鏡を自分で割ってしまっているようなもので、独善的な組織運営や活動の指標となります」(p.320)

この例に当てはまる3つの宗教団体が上げられている。
ライフスペース、ワールドメイトと幸福の科学だ。

ライフスペースとは、成田のホテルでミイラ化した死体が見つかって注目されることとなったあの団体だ。主宰者は「ミイラには15℃の体温があり、死んでいれば0℃になるはずであり、従ってミイラは生きている」と荒唐無稽な主張で有名になった。主宰者の高橋には殺人罪での有罪判決が出た。本当に気味の悪い団体だった。
ライフスペースは、テレビ局の司会者、ジャーナリスト、ホームページの主催者や家族の関係者まで意に沿わないと訴え、その数は数十件に上ったらしい。

幸福の科学についても解説がある。
フライデー事件などの説明の後、献金返還訴訟の弁護士への8億円訴訟について書かれている。

「<認容される見込みがない異常な請求額で、批判的言論を威嚇するための提訴>であるとして、訴えられた弁護士の反訴を一部認めて、幸福の科学に対し、100万円の慰謝料の支払いを命じました(最高裁平成14年11月8日決定により確定)」(p.321)。

ライフスペースと同列に扱われているのは、幸福の科学にとっては心外だろう。
でも、程度の差こそあれ、外から見れば同じような団体に見える。

殺人という刑法犯罪=反社会的行為を起こすことと起こさないことの境は何だのだろう。

今、幸福の科学は、元幹部の大川きょう子に対して悪霊払いの公開霊言を教団内で行っている。信者は「悪妻封印祈願」の文章を唱和し、合掌する。

これは異常に思える。

でも刑法犯罪かどうか、刑法上の名誉毀損にあたるかどうか、微妙だろう。
大川きょう子も刑法上争うために親告するわけではなく、民事上の不法行為の名誉毀損で争うらしい。

妻を悪霊と呼び、経典からその人の記述を削除する。

こういう宗教団体グループがつくる学校が、法律で認められるなら、その社会は異常だろう。

滋賀県の文教関係者や私学審議会委員の良識を期待する。
# by ooginosatoeast2 | 2011-05-07 23:17 | 弁護士

中高層建築物事前協議の看板

中高層建築物事前協議の看板_d0194830_1458995.jpg
幸福の科学学園の中学校・高等学校建設予定地に看板が4月28日に立った。
名称は「大津市生活環境の保全と増進に関する条例に基づく表示板」となっている
が、これは中高層建築物事前協議のための看板である。
つまり、建築確認を受ける前に近くの住民に対して法律上必要な説明を行うということの告知である。
この説明を行い、報告するように大津市の建築指導課が指導することになっている。

大津市中高層建築物協議はこちら
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1013145856416/index.html

「大津市生活環境の保全と増進に関する条例」に基づく生活環境影響事業の事前協議
はこちら
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1150187245828/index.html

看板は校舎棟用地と寄宿舎棟用地にそれぞれ2枚ずつ立った。


中高層建築物事前協議の看板_d0194830_14592748.jpg


校舎棟の看板にはこう書いてある。
敷地面積:14,004.97㎡
建築面積:6,100㎡
延床面積12,200㎡
階数:地上2階、地下2階
棟数:3棟
高さ:13.9m(南側 地表面から11m)

寄宿舎棟の看板にはこう書いてある。
敷地面積:22,884.49㎡
建築面積:3,800㎡
延床面積11,500㎡
階数:地上4階
棟数:1棟
高さ:15.6m

工事予定期間はいずれも2011年10月6日~2012年12月15日
設計・施行とも清水建設となっている。

幸福の科学は、地元の説明会も終わらないうちに建設手続きを進めている。

「幸福の科学学園建設計画に対する住民不安の解消に向けた取り組みと、住民との合
意形成の環境を整える取り組みを大津市に求める」という請願が大津市議会で採択さ
れたにも関わらず、
地元住民との話し合いを無視する姿勢にも見える。

大津市への請願内容についてはこちら
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1210320588092/activesqr/common/other/4d82bfd9003.pdf

3月の市議会のこの請願をめぐるなかで、大津市の増田智子市民部長は、
「請願が採択されたら趣旨に基づいた取り組みを検討する」と答弁している。

中高層建築物協議は、法律上定められた近隣住民(対象者は建築物からの距離が指定されている)への説明義務・監督官庁への報告義務はあるが、監督官庁は建築物が技術的に適合していれば、止めることはないらしい。

しかし、住民との合意形成の環境を整えることすら、まだ大津市は行っていない。

これは行政の怠慢である。
住民は行政を監視する必要がある。

でもこんな高さの盛り土のところに「開発申請」もせずに本当に建物を建てるんだろうか。
いったい何を考えている学校法人なんだろう?

ひたすら開発申請逃れをするのは、住民説明義務を免除されたいのか、時間と経費を節約したいからなのだろうか?  


(寄宿舎建設用地の看板から市道を隔てた校舎棟建設用地を見たところ)
中高層建築物事前協議の看板_d0194830_221822.jpg
# by ooginosatoeast2 | 2011-05-07 15:02 | 建設用地

新版『太陽の法』幸福の科学出版

新版『太陽の法』幸福の科学出版_d0194830_22355071.jpg
手元に2000年10月7日第31刷の『太陽の法』と2011年1月17日改版第1刷の『太陽の法』がある。
2011年のものは「改版」となっているが、どこが改版されたのかという説明は本に書かれていない。

そこでざっと比べてどこが変わったのかを説明する。
もしかしたら、これは日本で初めての『太陽の法』改版解説なんじゃないだろうか。大したことでもなんでもないが。

細かなところでは、ひらがなの「なに」を漢字の「何」に変えたりしたり、行を詰めたりしているが、こんなことはどうでもいい。

大きな改訂は2つ。

ひとつは高橋信次に関する記述をバサッと切ったこと。
もうひとつは大川きょう子に関する記述を跡形なく消したこと。
具体的には以下の3カ所。

(1)高橋信次への共感と批判の端緒

大川隆法が大学卒業前に高橋信次の著作を数日で読破し、高橋信次に共感したことや仏教哲学の思想性がないことに危惧したことなどがきれいになくなっている。
「著者(高橋信次)が心の問題を掘り下げようとしている点、宗教と科学を一致させようとしている点にある種の共感を持ちました」
「高橋信次が、日大工学部の電気学科に一時期在籍したことのあるエンジニアであったので、初歩の科学知識レベルで仏教解説をする点が、私としては納得がいかず.....」などの部分。

<旧版のp.347から9行分を削除>

(2)高橋信次の日蓮批判の批判や高橋信次亡き後のGLA批判

高橋信次が日蓮を批判し、死後600年も地獄に落ちていたかのように講演で述べたことがあるが、現在は反省を経て高級霊であることや高橋信次自身が霊示を送ってきたこと、そのなかには大川隆法が釈迦の再来であることなどが述べられていた。

また、「霊道現象を中心としたGLA教団とは、原始釈迦教団を偽装した仙人教団であったということです」と超常現象の方法などを批判していた。
「霊力のみで人々を従わせようとする態度は、役行者的呪術支配であって、仏教の正統な信仰と伝道のスタイルに反するものです」というところもなくなった。

<旧版のp.351から10ページと1行分を削除>

なお、この部分の削除によって、大川隆法が「伝教(最澄)は現在地獄で修行中ですし....」という記述もなくなった。

これが幸福の科学学園関西校の建設予定地の隣にある比叡山の麓の坂本地域を配慮してかどうかはわからない。住民説明会では伝教大師を尊敬している地元感情を指摘する人もいたが...。

(3)きょう子との結婚のこと過去の縁

「私自身も、88年春には、東大の英文科を卒業したばかりの、きょう子を妻として迎え、家庭が安定することによって、一層仕事に専念することができるようになりました。この結婚は、多くの人々の祝福をうけ、会の大発展の基礎となりました。また妻とは、アトランティスの時代にも、古代インカ帝国の時代にも、ギリシアの時代にも、夫婦の縁で結ばれていたことが判明しました。」
<旧版のp.368の以上の文章を削除>

改版の目的は、以下の3点だろう。

①影響を受けてコピーを多くしている高橋信次、GLAとのとの関係を隠すこと

②高橋信次の行っていた超常現象を「仏教の正統な信仰と伝道スタイルに反する」と批判すると、自分の霊言の方法を批判していることになるので言わないようにすること

③名誉毀損、離婚調停裁判にまでなってしまった大川きょう子の存在自体を消去すること

聞くところによると、教義はセミナーでも扱われ、信者は試験も受けていたようだ。
今回の教科書改訂で受験生は大きな迷惑を被ることになるんじゃないだろうか。これは円周率を「3.14」から「3」に変えたどころの問題じゃないと思う。

「妻とは、アトランティスの時代にも、古代インカ帝国の時代にも、ギリシアの時代にも、夫婦の縁で結ばれていた」なんて、気障な男が口説くときにしか言わないような恥ずかしいことを書くのがいけない。
でもきょう子さんのこと、文殊菩薩とかナイチンゲールとかアフロディーナの生まれ変わりなんて言っていたのになあ。それが今では名誉毀損、離婚調停裁判とはなあ。

しかし、信者には迷惑なんてことないか。
エル・カンターレが不動なら問題ないってことになるんだろう。

幸福の科学という宗教はなかなか信じられない教義をもっているとは思っていた。
その教義を自らの都合で変えるなんて、信者がよくついてくるなあ。

でも、それがカルトのカルトたるゆえんなのだろう。
# by ooginosatoeast2 | 2011-05-03 22:47 | 教義

大川隆法『教育の法』幸福の科学出版

大川隆法『教育の法』幸福の科学出版_d0194830_2258549.jpg学校法人の創設者の本として、この本は良く出来ていると思う。

日本ではある時期まで教育、とくに公教育が経済を発展させた。政府が校舎などにお金をかけ、義務教育を普及させたことが識字率を上げ、読み書きの出来る子どもをたくさん作った。それが日本を経済的に発展させた理由という。
しかし、今はその公教育が処世術を教えるところになってしまい、教師も協調性ばかりを教える。それで個性がある子どもが育たない。

これは、先生に価値判断がないためである。つまり宗教的バックボーンがないからいじめは隠蔽されるし、生徒の個性が育たないから企業家が育たない。
だから大川隆法は宗教をバックボーンにした学校をつくろうと思った。

と、ここまでは建学の精神と教学理念が一貫しているように思う。
私立学校の理事長で学校をつくるにあたって、本を一冊書くことの出来る人が日本に何人いるのだろうか?
ほとんどいないと思う。そういう意味では大川総裁はひとつの体系だった主張をもっているといえる。褒めるつもりはないが、ここまでは許せるだろう。

ところが、いじめ問題の本質に迫るような記述では、??????と思うようなことがいっぱい出てくる。

いじめをどうしてなくすかなどは、安倍内閣の教育再生会議などを引用して、加害者に厳しく、被害者を守る、ということなどを展開する。

しかし、そもそもいじめが起きるのは生徒に「悪霊」がついているからであり、教師がいじめについて、「みんなで話し合いなさい」などと逃げるのも教師に「悪霊」がついているからだという。

そしてあまりにひどいいじめにあったら、「幸福の科学の学生部のひとに相談に乗ってもらう」ことを勧める。仏法真理塾「サクセスNO.1」が全国70カ所くらいにあるので、そこに来なさいという。
もっとひどい悪霊憑依のいじめには、「支部での悪霊撃退祈願にあわせていじめ撃退をしてもらってください」と書いている。
「いじめている人たちの名前を書き、その名前を読み上げて『この子たちの悪霊撃退をお願いします』」というらしい。デスノートのようにいじめている人たちの名前を書くことから始まるという。

これは正気かと思う。
いくらなんでも学校の創設者が書く文章ではないだろう、と感じる。

でもこれがカルトっぽい宗教の由縁だろう。

また、学校法人幸福の科学学園の中学校・高等学校には、学力だけで入るのは相当難しいらしい。

そのため、仏法真理塾「サクセスNo.1」での何年かにわたる精進や幸福の科学における両親の活躍も加味することになっているという。

えーーっ、と思う。
なんじゃ、これは?

要するに子どもを幸福の科学の塾に通わせて、親も寄付や祈願などで教団に貢献したら、生徒の試験の成績とともに評価してあげますというのだ。

『新宗教マネー』(宝島社新書)にも書かれていたが、幸福の科学は一家の誕生から死亡まで、ことごとくお金を出させるしくみを作っている。

大川隆法総裁は、わかっていてそういう教団の教祖を演じているのだ。

それが「疎外」された教祖と違うところだ。

いじめを祈願で撃退する。
そのための祈願料が必要。
幸福の科学の塾にも行かないといけない。
親も寄付をしなさい。
そういうストーリーがあるのだ。

大川隆法が、この学校を作ることによって、本気でいじめをなくそうと考えているとは思えない。

いじめにあった生徒の収容の場、親たちが子どもを避難させる所、そして何より性根のある信者を育てる学校。
そういう意味で、全寮制の学校を全国にたくさんつくることを大川総裁が計画しているのだ。

でもそういうこととはつゆ知らず、大川総裁の言葉が聞きたくて、先日、全国から大津市に1,000人以上の人が集結したらしい。

こういう学校が次々とできると世の中どうなっちゃうんだろう?

そういうことを許す世の中ってどういうところなんだろう?

なんか虚しくなる。
# by ooginosatoeast2 | 2011-04-07 23:04 | 教義